介護保険制度は、わたしたちの住む市区町村が保険者となって運営します。40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要とされたときには、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。
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| 資 格 |
65歳以上の方 |
40歳以上65歳未満の方
国民健康保険や職場の医療保険に加入している方 |
| 保険料 |
<年金が年18万円以上の人>
年金の定期払いの際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。
<年金が年18万円以下の人>
送付される納付書類にもとづき、介護保険料を市町村に個別に納めます。
新たに遺族年金と障害年金が徴収の対象となりました。 |
加入している医療保険の算定方法により保険料額が決められ、医療保険料と合せて納めます。
<国民健康保険に加入している人>
保険料は所得などによって決められ、国民健康保険料として世帯ごとに世帯主が納めます。
<職場の医療保険に加入している人>
保険料は介護保険料率と給与・賞与に応じて決められ、医療保険料と合せて徴収されます。 |
| 利 用 |
介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。 |
老化が原因とされる病気により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。 |
「要介護認定」の申請の仕方
サービスを利用するために、介護が必要であると認定されることが必要です。
市役所介護認定課の窓口に申請すると、調査・審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。
申請
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■申請方法
介護や支援が必要になった場合には、本人や家族などが介護保険被保険者証を添えて市役所介護認定課の窓口へ申請します。また指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請の代行を依頼することもできます。
40歳から64歳の人でがん末期の患者も介護保険の対象となりました。
要介護認定の申請代行ができる事業者は省令で定められます。
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訪問調査 |
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介護を必要とする方の心身の状況などを調べるために、市の担当者、または市から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が家庭を訪問します。
■訪問調査票を用いて調査します
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| コンピュータ判定 |
公平な判定を行うため、訪問結果はコンピュータで処理されます。
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| 特記事項 |
調査票には盛り込めない事項などが記入されます。
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| 医師の意見書 |
市の依頼により主治医が意見書を提出します。(主治医がいない場合は、市が指定した医師の診断を受けます) |
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審査・判定
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コンピュータ判定の結果と特記事項、医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。「介護認定審査会」は、医療、保健、福祉の専門家で構成されています。 |
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認定
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判定にもとづき、市が要介護状態区分を認定し、通知します。
■認定結果通知書と、認定結果などが記載された被保険者証が郵送されます
■認定結果に不服がある場合には「介護保険審査会」に申立てができます
■認定期間は原則12ヶ月です。ただし、新規及び変更申請は原則6ヶ月となります
■更新申請
認定の有効期間満了後においても引き続き要介護・要支援状態に該当すると見込まれているときは、介護保険被保険者証に記載されている認定の有効期間満了日の60日前から新規申請と同様の手続きをします。
■変更申請
認定の有効期間内であっても、要介護状態の程度が大きく変化したような場合には、要介護状態区分の変更申請をするこtができます。
認定調査の項目が変わりました。
新規の認定調査は市町村が行い、更新の場合は市町村もしくは省令で定められたサービス事業者が行います。
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要支援・要介護状態の目安
| 介護区分(旧→新) |
心身の状態の例 |
要支援 → |
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食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話の一部に介助が必要。など
予防給付が受けられます |
| 要介護1 |
要介護1 |
食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に何らかの介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。など
介護給付が受けられます |
| 要介護2 |
要介護2 |
食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。など
介護給付が受けられます |
| 要介護3 |
要介護3 |
排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。など
介護給付が受けられます |
| 要介護4 |
要介護4 |
排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあることがある。など
介護給付が受けられます |
| 要介護5 |
要介護5 |
食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあることがある。など
介護給付が受けられます |
介護保険で要介護1〜5と認定された方は、「在宅サービス」か「施設サービス」のいずれかを選択して浮けることができます。要支援と認定された方は「在宅サービス」のみを利用することができます。これまでの要介護1の状態の人は、認知症の自立度や廃用の程度などから「要介護1」または「要支援2」に分けられます。
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