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@居宅サービス計画(ケアプラン)を作成 |
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●ケアプラン作成を依頼します
●依頼が決まったら市役所へ届け出ます
●ケアプランを作成します |
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Aサービスを利用 |
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●サービス提供事業者に被保険者証を掲示します
●サービスを利用します
●費用の1割を負担します |
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「在宅サービス」の種類 |
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●訪問介護
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ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの生活援助を行います。通院等のための乗車・降車介助もあります。 |
●訪問入浴介護
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入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで看護師、介護師が訪問し、入浴の介助を行います。 |
●訪問看護
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訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てを行います。 |
●訪問リハビリテーション
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主治医の指示にもとづき、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。 |
●通所介護
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デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。 |
●通所リハビリテーション
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介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるレクリエーションなどが受けられます。 |
●福祉用具の貸与
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心身の機能が低下した高齢者に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。 |
●短期入所生活介護/短期入所療養介護
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短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などを受けることができます。日常生活上の介護を受ける「生活保護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養医療」の2種類があります。 |
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その他の在宅サービス |
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●居宅療養管理指導
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医師、歯科医師、意思の指示を受けた薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。 |
●特定施設入所者生活介護
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有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。 |
●痴呆対応型共同生活介護
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痴呆の状態にある高齢者が5〜9人で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。 |
●福祉用具購入費の支給
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要介護状態区分にかかわらず、10万円を上限額とします(期間は1年間)。
◇腰掛け便座
◇特殊尿器
◇移動用リフトのつり具の部分
◇簡易浴槽
◇入浴補助用具 |
●住宅改修費の支給
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要介護状態区分にかかわらず、10万円を上限額とします(改修時に住民登録している住所地の住宅について)。
◇廊下や階段、浴室等への手すり設置
◇段差解消(スロープ設置等)
◇滑りの防止(床材変更等)
◇引き戸等への扉の取り替え
◇和式から洋式への便器の取り替えなどの小規模な改修 |
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福祉用具購入費と住宅改修費については、いったん全額利用者負担となります。領収証を添えて申請すると、上限額内で保険給付分(9割)が後から支払われます。
☆住宅改修制度については、平成16年4月から事前審査制となっています。
☆住宅改修を希望する場合は必ず事前にケアマネージャーにご相談下さい。
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